2月24日、松原市役所で開催された行政書士による相談会に参加しました。

 

この相談会は月に一度のペースで開催されており、私は年に3回ほど相談員として参加しています。

 

行政書士による相談会なので、「建設業の許可」「NPO法人設立」「帰化」などと「相続・遺言」の相談を併記して相談者を募集していますが、相談に来られる方の9割は「相続・遺言」に関するもので、近ごろは「成年後見制度」に関するものも増えつつあります。

 

昨日の相談では「先代の相続手続きを行っておらず、不動産の名義が、お爺さんのままになっているが、どうしたら良いのか?」と言った内容が数件ありました。預貯金であれば、相続人で分割するのも簡単ですが、不動産となれば簡単に分割するわけにもいかず、そのまま放置された状態が現在まで続いている。相談案件としては珍しくありません。

 

遺産分割協議を行わなかったことにより、小さな家なのに相続人が多数いて、相続人全員で改めて遺産分割協議が必要になる。

 

昨年受けた相談のなかには「あなたの住んでいる家はお爺さんが遺産分割を行っておらず、私にも持ち分があるので、その持ち分を現金で支払って欲しい。」会ったこともない親戚から手紙が送られてきた。という相談もありました。

 

代が替ると兄弟が多い場合には、相続人もネズミ算式に増えることもあるので、次の代に迷惑を掛けてしまわぬようにも、相続手続きは後回しにしないことが大切です。