日曜日に松原市内のホスピスに遺言作成のお手伝いに伺う予定でしたが、金曜の朝「お父さんの容体が急変したので、早く来て欲しい」と連絡があり、その日の午後にホスピスに伺いました。
遺言の作成を希望していたのは、相談者の夫です。
電話で相談を受けた際には、意識もはっきりしているうえに文字も書けるとのことでしたので、自筆証書遺言、もしくは公証人に出張してもらえばいいか。そのように考えていました。
しかしながら、ホスピスに伺ったところ既にお父さんの姿はなく、併設する病院側の個室に移動し、その姿は私が見ても、間もなく最期の時を迎えようとしているのが分かるような状態でした。
お父さんの意識は朦朧としていて、こちらの問いかけには首を縦に振って応じることしかできません。もちろん文字を書けるような状況ではありませんし、意思表示すら出来ない状況では他の方法によって意思を遺すことも断念せざるを得ません。
結局、お父さんの意思を形にすることは出来ませんでした。
相談者である奥さんは言います「病気と闘っているお父さんに遺言の話をするのは気が引けた」「もっと早く相談するべきだった」と。
奥さんから遺産分割協議の場で他の相続人に対してお父さんの思いを説明してほしい。と言われ、承諾しましたが、法的効力は当然ありませんし、下手をすればそれが火種となってトラブルに発展することも考えられます。
遺産の分け方に差を設けたい場合、遺言は必需品と言えます。
遺言さえ有れば…
そう思うことも多々あります。
早めに作って『手遅れ』ということはありません。
病院、ホスピスに出張致します。お気軽にご相談下さい。