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公正証書遺言作成で必要な物

遺言にはいくつか種類があり、それぞれ方式が違います。
その中で問題のない遺言を確実に作成したいのあれば公正証書遺言がおすすめです。

ただ公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、費用がかかる事に加えて必要な書類などを集めて公証役場へ提出する必要もあります(たいてい写しで大丈夫)。

一般的な公正証書遺言作成の流れと作成にあたって必要な物をまとめてみました。

公正証書作成までの段取り

公正証書で遺言書を作成する場合は、全国どこへ住んでいたとしてもどの地域にある公証役場へ行かなければならないといった決まりはありません。今住んでいる地域から離れた、遠いところにある公証役場で遺言公正証書を作成してもらうことも可能です。

公正証書遺言を作成する際の一般的な流れとしては、まず遺言書の内容を確定させ、その裏付けに必要な書類を集め、最終的に作成日を決めて当日証人2人とともに遺言者が公証役場へ出向き作成、そして作成した公正証書遺言を持ち帰るという形になります。

遺言者が動けないような場合など、費用がかかりますが公証人に遺言者がいるところ(病院など)まで出向いてもらう事もできます。
ただし公証人に出張してもらう場合には、各公証人はその所属する都道府県から外に出張することはできません。例えば大阪府内にある公証役場の公証人は、大阪以外の都道府県に出張する事はできません。そこだけ注意です。

遺言書にしたい内容をまとめたメモ

公正証書遺言を作成する時にまず必要なのは、どのような内容の遺言書にするかという内容をまとめたメモです。

本来、公正証書遺言は「公証人に対して遺言者が口述」→「公証人が遺言者の口述を筆記」という手順で行われます。ですからメモや遺言の内容を記述した物というのはなくても構いません。

しかし、多数の相続財産があり何人もの遺言者がいるといった複雑な内容の遺言書を作成する場合は口述のみではなかなか説明が難しく、聞き取る側も把握が困難です。

その為、やりとりをスムーズにするためにも紙に書き出した物を持っていくほうが望ましいといえます。

また遺言者自身にしても、相続財産や相続人もしくは遺贈する相手などを一度書きだしておけば、その作業中にかなり頭の中が整理されます。そういった効果もありますので、遺言の内容はできるかぎり書きだしてメモにしておく事をお勧めします。

遺言書の中身が固まれば、後はその内容を補足・証明する資料が必要になります。
以下、それら代表的な必要書類等について。

遺言者が本人であることが確認できる資料

公証役場においては、まず遺言者が本人なのかどうか公証人から確認がされます。主にこの場合に利用されるのが印鑑証明書。古い物ではなく発行から3ヶ月以内のものが必要です。この印鑑証明書と実印の印影を見比べて本人確認が行われます。

それ以外であれば、運転免許証やパスポートのように官公署が発行した本人の顔写真付きの証明書でも大丈夫です。

また少し特殊なケースですが、時間的な都合によりこれらの書類を集められない緊急時の場合、遺言者本人の事をよく知る人に遺言者が誰であるかを証言してもらい、それを公正証書遺言に記載するという方法もあります。
この時の証言をする人は一人でも構いませんが、できる限り公証人と面識がある人にほうが望ましいとされています。

相続・遺贈を受ける相手を特定できる資料

遺言者が自分自身の身内に相続もしくは遺贈する場合は、遺言者とその相続人・遺贈相手との続柄がわかる戸籍謄本が必要となります。

ただし戸籍謄本によっては遺言者とその配偶者しか記載されていない物もあります。
これは子が結婚などで新たに戸籍を作成し、遺言者の戸籍から除籍になった後に改製などが行われ、除籍になった人の記載が削除されている事があるからです。

この場合は、改製される前の戸籍「改製原戸籍」が必要となります。
とにかく、遺言者の夫婦と相続人となる子の関係がちゃんとわかる内容の戸籍を取得しなければなりません。

戸籍謄本は本籍地を管轄している市役所で取得します。
最近では、市役所の窓口で遺言者相続に必要なので戸籍を取得したい旨を伝えると、戸籍謄本の中で必要な種類の物を案内してくれるところもありますので、確認しながら二度手間にならないように気をつけましょう。

戸籍謄本を揃えておくと、公証人が遺言公正証書を作成する際にきちんと相手を特定できる書き方で記述してもらえます。

遺贈の相手方が指定相続人ではなく全くの第三者の場合、その相手の住民票などが必要となります。これはどこの誰に遺贈するかを特定する必要があるからです。

相続・遺贈する不動産の特定およびその他財産の手数料算定の基になる資料

次に必要なのは遺言書に記載する相続財産を確定する為の資料です。

相続及び遺贈する財産が不動産の場合は、不動産登記簿謄本が必要です。
これは法務局で取得できます。そして対象の不動産が遺言書作成の時点でおおよそどの程度の金銭的価値があるのかを確認するために、不動産の評価額が記載されている最新の納税通知書や一番新しい固定資産税評価証明書も添付します。
これによって公正証書遺言作成の手数料の額が計算できるようになります。

不動産以外の財産の場合。
銀行等の預貯金や株券については、どこの銀行のどこの支店の口座で金額は合わせていくらくらいになるかの資料が必要です。

銀行口座などの場合、必ずしも遺言書に金額を載せなくても構いませんが、こちらも公正証書作成のための手数料計算のために総合計の金額の把握が求められます。

証人2名

公正証書遺言を作成する場合、2人以上の証人が必要となります。
証人は公正証書遺言の作成に立ち会い、公証人が筆記した遺言書が、遺言者の口述内容通りに書かれていることを確認し、遺言書に署名捺印します。

この時の証人が使用する印鑑は実印でなく認め印で構いません。

証人になれる人にはいくつかの制限があります
民法974条で規定されている証人になれない人は下記の通り。

  • 未成年者

  • 推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族

  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人

これら以外の人については証人となる事が可能です。
ただし、証人には当然遺言者の遺言内容を聞かれてしまいます。そしてある程度、今現在所有している財産の内容も知られる事になります。

そのため、遺言者からすれば誰でもいいというわけにもいかず、秘密が守れる信用できる人物を選ばなければなりません。

行政書士や司法書士などが公正証書遺言の作成を依頼された時は、一緒に証人も引き受けるケースが多いです。これら士業の人間が証人となる場合は、それぞれ守秘義務があり知り得た情報を外へ漏らす心配がありませんので安心です。

公正証書遺言の作成日当日に必要な物

公正証書遺言の内容が決定すれば、日時を決め遺言者と証人2名が一緒に公証役場へむかい手続きを行います。

この際に必要なのは、上述した書類(事前に提出していれば当日不要)以外に手数料です。
この手数料は公正証書遺言に記載された相続財産の資産の額と相続人あるいは受遺者の人数によって変わります。
手数料(公正証書作成等に要する費用) | 公証役場

少し計算式が難しいですが、公証役場と打ち合わせをするなかで事前に必要な費用は計算した上で教えてもらえますので、聞いた金額を用意してもっていけば大丈夫です。

作成日当日、公証人は同じ公正証書を3通作成します。
1通は原本として公証役場に保管され、2通は正本および謄本として遺言者に渡されます。遺言者がもらえる通数に関しては、公証役場に依頼する事で数を増やす事も可能です。

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