遺産分割協議を依頼された場合の一般的な流れは下記のようになります。
事案の内容や状況によって手順が省略されたり追加されたりする場合があります。
ご相談から依頼まで
- お問い合わせ
- まずは、電話又はメールでお問い合わせください。
- 相談
- 電話又はメールにより話しを伺った後、当事務所が行うサポート・料金などについてご説明いたします。(近くにお住まいの方は面談による無料相談をご利用下さい)
- ご依頼・受任
- 当事務所のサポートや料金に納得いただけましたら費用のお支払いをお願いします。料金の受け取りをもって正式なご依頼とし、業務に着手させていただきます。
正式依頼から遺産分割協議まで
- 遺言書の調査
- 遺言書が存在する場合はその内容に基づいた遺産分割を行っていくことになります。遺言書に記載されていない相続財産が存在すれば、その財産についてのみ遺産分割協議が行われます。
遺言書が存在しない場合には全ての相続財産について分割協議を行うことになります。
合わせて遺言執行者の有無も確認します。
- 相続人調査・相続関係図の作成
- 遺産分割を行う前に、大前提として誰が相続人になるのかを調査しておく必要があります。相続人の調査は、亡くなられた方の生まれてから死ぬまで・相続人となるその親族等の必要な戸籍や住民票などを全て取り寄せて行います。これにより誰が相続人にあたるのかを確定しあわせて必要な相続関係図も作成します。
- 相続財産の調査・財産目録の作成
- どの財産が遺産分割の対象となるか調査して確定しなければなりません。亡くなられた方名義の不動産、それら土地家屋の固定資産評価証明、銀行等金融期間の残高、有価証券、その他価値のある動産などを確定し財産目録を作成します。
ここで調査した財産の内容をもとに遺産分割協議を行っていくことになります。
また作成した財産目録より、ある程度の相続税の推定が可能となります。
- 遺産分割協議
- 全ての相続人間で相続財産をどのようにわけるか話し合います。協議による遺産分割が成立するには相続人全員の合意が必要です。
相続人全員の意思の合致があれば遺産分割の内容は自由とされており、どのような形に分割しても構いません。
もし話し合いによる遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停による協議・審判による遺産分割へと移行することもあります。
- 遺産分割協議書の作成
- 相続人全員の同意がある場合は口頭による合意のみでも可能ですが、思い違いや後から言った言わないなど口約束のみではトラブルが発生する可能性があります。
それを防ぐために合意した内容を文書化しておくことが大事です。一般的にこの文書を遺産分割協議書と呼びます。
この文書には相続人全員が実印を押し、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議の実行
相続人間での協議がまとまり、遺産分割協議書の作成まで終了すれば、協議書に書かれた内容に沿って実際に相続財産の分割を行っていきます。
預貯金の解約・名義変更
相続財産に含まれる銀行等の預貯金、また有価証券・株券・生命保険などの解約もしくは名義の変更などを行います。
これらは金融機関や窓口によって手順や方法が違ううえ、ほとんど全ての場合において平日の日中に手続きを行う必要があります。
不動産の名義変更
被相続人(亡くなられた方)名義の不動産を遺産分割の合意内容に沿って名義変更します。これは特に期限というものがなく何世代にもわたってそのまま放置されていることもあります。
しかし時間が経過するにつれ権利関係が複雑化していくこともあり、あせって名義変更をする必要はありませんが、速やかに手続きを行っておくほうが望ましいでしょう。