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遺言とは

「相続」・「遺言」という言葉はよく一般的に使われており、何かと耳にする機会も多いかと思います。しかし漠然とイメージだけなんとなく知っていても正しく理解できている人は案外少ないものです。

間違った知識は後で大きな問題を引き起こしてしまう可能性があります。
そうならない為にも、まずは正しい知識を身につけておくことが大事です。

相続とは

民法の第882条には「相続は、死亡によって開始する」と定められています。
つまり被相続人が死亡した瞬間に相続が開始されることになります。

では一体、被相続人の持つ何が相続の対象となるのでしょか。
これについては民法896条で下記のように定められています。

民法896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

以上からわかるように、相続の対象となるのは被相続人が所持していた「財産」のみです。また「財産に属した一切の権利義務」という文言にもあるように、例えば金銭的な財産(預貯金など)・土地建物といった財産だけでなく、借金の返済義務や保証人としての保証債務を負う義務なども相続することになりますので注意が必要です。

このように相続というのは一般的に「財産相続」を指し示すわけであり、本人の身分や一身専属権と呼ばれる「扶養請求権」や「年金請求権」などは相続の対象になりません。

遺言とは

法定相続

被相続人が死亡し相続が開始された場合、残された相続財産は、何もなければあらかじめ民法によって定められた割合通りに分配されます。この考え方を「法定分割」といい、法定分割によって決められた取り分を「法定相続分」と呼びます。

ただし、必ずしも法定相続分通りに財産を分けなければいけないわけではありません。
相続人同士の合意があれば、民法で定められた割合と違う取り分で財産を相続することが可能です。あくまで法定相続分というのは話し合いの基礎、もしくはどうしても相続人同士で合意できない場合の目安となるものです。

遺言

また現在の日本では、生前・死後を問わず自分の所有する財産は自由に処分することが可能とされています。(私有財産制度の原則)
ただ生きている間であれば財産の処分は好きなように行えますが、亡くなってしまうと当然ながら自分自身の手で処分することはできません。

このような場合、生前あらかじめ自分が亡くなった後どのように財産を処分するのかを、書き残すことによって財産を処分するという方法があります。
これを遺言と呼びます。

遺言は自分の死後、残る財産(相続財産)の処分方法などを言い残す手段であり、死んでいく人の最後の意思表示の方法でもあります。

遺言は満15歳になれば誰でもすることができ、通常の契約行為と違い未成年者でも法定代理人の同意なしですることができます。

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