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人が亡くなった時の手続き

相続がいつ発生するのか?といえばそれは被相続人が亡くなった時です。そして人が亡くなると様々な手続きが発生します。相続財産の承継など、法律的な権利については相続開始と同時に自動的に発生するものでありますが、例えば相続財産の名義変更の手続きや確定申告の手続きなどは誰かがその手続きを行わないといけません。

また相続放棄や相続税の申告・納税などは期限がありますので注意が必要です。

相続が開始した際にやっておかなければならない事のうち、代表的なものを下記にまとめてみました。

死亡届の提出

相続は被相続人が死亡したときに始まります。
人が死亡したときは、親族・親族以外の同居者・家主・地主・家屋もしくは土地の管理人・後見人・保佐人・補助人・任意後見人が、死亡の事実を知ったとき日から7日以内に「死亡地」「死亡者の本籍地」「届出人の所在地」の区役所・市町村役場のいずれかの一ヶ所に死亡届を提出しなければなりません。

なお国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヶ月以内に提出する必要があります。

相続人・相続財産の確定

相続人は被相続人の財産や一切の権利義務(一身専属財産・権利を除く)を承継することとなります。そのため相続手続きを進めていくにあたり、相続人を確定しておくことは非常に重要になります。

相続が開始したとき、まずは誰が相続人になるのか被相続人の戸籍謄本などを基に調査をしていきます。

その後、遺産分割協議や相続税の計算なども行っていくことになりますが、その大前提として、いったいどれとどれが相続財産になるのかを確定しなければなりません。

場合によっては相続財産がプラスの財産ばかりではなく借金などのマイナスの財産を含んでいることもあります。そのマイナスの額が大きい場合は、財産をもらえるどころか逆に相続人が自分のお金をはき出して払わなければならないこともあります。

そのような場合に備えての対策もあります。しかし後述しますがその手続きを行うには一定の期限がありますので、それまでに相続財産の総額を把握しておき、どうするのかを決めておく必要があります。

またそれ以外にも、できるかぎり早い段階で相続財産の全体や総額を把握しておくと、比較的円滑に遺産分割や相続税の申告をすることも可能になります。

単純承認・相続放棄・限定承認

民法において「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない」とされています。

この3ヶ月以内という期間を経過後は単純承認したものとみなされます。単純承認すると、被相続人の権利義務を全て承継することになります。

単に預貯金や不動産などのプラスの財産のみしか相続財産でなかった場合はそこまで問題ではありません。しかし借金など負の財産を被相続人が持っていた場合、単純承認してしまうとそれらマイナスの財産もまとめて相続することになってしまいます。

限定承認とは、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続する」ことをいいます。限定承認を行えばプラスの財産とマイナスの財産があるようなとき、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を承継するということができます。

つまり、相続した財産より相続した借金の額のほうが多いような場合、相続財産を上回る借金については返済しなくてもよくなります。この限定承認を行うには共同相続人全員で家庭裁判所で手続きを行う必要があります。かなり便利な制度といえますが、みなし譲渡所得課税の問題などもあり、あまり活用はされていないのが現状です。

相続放棄とは、各相続人が家庭裁判所で手続きをすることによって、初めから相続人ではなかったとみなされる制度です。文字通り相続を放棄します。単に「相続財産はいらない」と表明するだけでは放棄したことにはなりません。必ず家庭裁判所での手続きを行っておかなければ放棄したことになりませんので注意が必要です。

繰り返しますが、限定承認も相続放棄も自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。期限内にしなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

準確定申告

年の途中で死亡した人の場合は、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

これを「準確定申告」といいます。

当然亡くなった人は自身で手続きをすることができませんので、相続人が代わっておこなうことになります。相続人が複数いる場合は、準確定申告書に連名で名前を記載します。

遺言書の確認・遺産分割協議

被相続人の最終意思の尊重という趣旨から、遺言書がある場合、遺産分割をすることなく相続人または受遺者に財産承継することが可能となります。つまり何らかの形で正式な遺言書がある場合はその内容が優先されます。

したがって、遺言書があるのであればまずそれを確認します。
自筆証書遺言の場合は裁判所での検認手続きが必要となりますし、公正証書遺言があるのに見つからないような場合は公証役場で保管している遺言書を探してもらうことも可能です。

遺言書がない場合は、法定相続分通りに遺産分割を行うか、もしくは相続人全員で、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して財産を分ける協議をします。こういった協議を遺産分割協議といいます。

相続税の申告・納税

相続税の申告が必要な人は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納税が必要となります。

この期限に間に合わない場合は、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」「非上場株式等や農地の相続税の納税猶予」「未分割財産の物納」といった特例や軽減の適用を受けられなくなりますので、注意が必要です。

そのため相続財産の総額を計算した結果、申告が必要になりそうな金額の場合は遺産分割協議などを早めに進めておくことが大事です。

各種財産の名義変更

遺産分割協議もしくは遺言書通りの財産分けをおこなった場合、不動産や預貯金などの名義変更や処分の手続きをおこなっていくことになります。

不動産の名義変更などの手続きは特に期限というのはありません。そのため何世代も前の被相続人のまま名義が変更されていない土地や建物なども存在します。しかし、その後の売却等の処分やこれから先も起こるであろう相続手続きが、時間が経つごとに複雑になっていくことを考えると適度なタイミングで名義変更はしておくほうがいいといえます。

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