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相続財産の名義変更

相続が開始すると、亡くなられた人が持っていた財産が相続人へと承継されます。遺言書もなく相続人が複数いるような場合は、誰がどの割合で遺産を受け取るか話し合って決めていく事になります。

そして話し合いがうまくまとまればその内容を文書化(遺産分割協議書)し、それに基づいて相続財産の分割手続きを行っていきます。

この時具体的にどんな手続きを行うのかというと、主には相続財産の名義変更です。

タンスの中に現金が残されていた、というようなケースであればそれを各相続人が割合に応じて分けてしまえば済みますが不動産や銀行に預けられている預貯金などはそう簡単にはいきません。

それなりの手続きが必要になってきます。

名義変更に必要な書類

相続財産の名義変更はそれぞれ取り扱っている法務局や金融機関、その他窓口で行う事になりますが、それぞれ必要書類は変わってきます。

ただしどこで手続きをするにもだいたい同じ必要書類というのは存在します。

例えば、

  • 除籍謄本(被相続人)

  • 戸籍謄本(相続人全員)

  • 印鑑証明書(相続人全員)

などです。これらは被相続人が亡くなっていて、相続人にその名義が変更されるということを証明するために必要です。

それ以外に遺言書(ある場合)、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書なども必要になるところが多いです。これらの書類は返却される物と返却されない物、返却してくれるように依頼すると返ってくる物など、その扱いに関してもいろいろです。

どこでも共通で必要で、使い回せる物などは提出して返ってこなければまたわざわざ役所などに取りにいったりしなければなりませんので、できる限り返却してもらえるものに関しては返してもらうようにし、余計な手間は省いていくほうがいいです。

ですので、手続きのためにいきなり役所等の窓口へ行くよりも事前に電話などで確認しておき何と何が必要なのか把握した上で順番に手続きを進めていきましょう。

難しければ士業などの専門職に丸投げしてしまうのも一つの方法です。

土地・建物

宅地や家屋、農地や山林などの不動産の名義変更は管轄の法務局で行います。最近では登記相談の窓口も整備され、予約をとれば具体的な手続きについて相談にのってもらえるようになっています。

ただ物件の数が多かったりそもそもの権利関係が複雑だったりすると、なかなか一般の人が自分で手続きを行うのは難しい事もあります。相続人への名義変更と遺贈などによる相続人以外への名義変更では必要書類が変わってきたりなんてこともあります。

法務局での手続きに関しては司法書士が専門家ですので、手に負えない・時間がないといった場合は依頼してしまうという方法も必要です。

預貯金

銀行にある預金の相続は、被相続人名義の預金が名義を書き換えられることで行われます。といっても被相続人名義の口座名が法定相続人の名前に変更されるわけではなく、亡くなられた人の口座が解約され相続人の口座に振り込まれるといった形で実際の手続きは進められていきます。

基本的には、預金名義書換依頼書・被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)・相続人全員の戸籍謄本・相続人全員の印鑑証明書・該当口座の預金通帳やキャッシュカードなどが必要になります。

銀行や遺産分割の内容によってはこれ以外にも必要な物が増えますので、事前の確認をしておくほうがいいでしょう。特に都市銀行と地方銀行では必要な物が大幅に変わってきたりします。

手続きを行うのは各銀行支店の窓口です。
ただしほとんどの銀行の場合、実際にはその支店内で処理を行うのではなく、相続口座専門の部署に回されて手続きが進められます。その為、実際に口座の解約と振込が行われるまで時間がかかる事もあります。

窓口で手続きをする際には処理にどのくらいの時間がかかりそうなのかも聞いておきましょう。

なお郵貯銀行の場合はまた少し手順が変わります。こちらも事前に要確認です。ただ銀行に比べて郵貯関係は、若干柔軟に対応してもらえるイメージがあります。

株式・有価証券

株式の相続に関しては、被相続人が保有していた株式が上場企業のものなのか非上場企業のものなのかによって手続きが違います。

非上場会社の株式が相続財産だった場合

日本の存在する全ての株式会社のうち、上場して市場でその株式が売り買いされている企業は数%です。それ以外のほとんどの株式会社は上場しておりません。

しかし誰かが出資してその会社の株主になっています。現在は発起人(株主)一人でも株式会社を設立する事が可能となっていますが、かなり昔は発起人が7人いなければ設立手続きが行えなかった時代もあり、そんなに規模の大きな会社でなくても株主が複数名存在するところもあります。

非上場株式会社の株は、証券会社などが間に入って管理しているわけではありませんん。では一体何によって確認できるのかといえばその会社の保有する「株主名簿」です。

相続が生じて株式の名義人が変更される場合は、遺産分割協議や遺言書の内容をもとに会社に保管されている株主名簿を書き換えるという手続きを行います。

この株主名簿は変更があっても法務局に提出したりといった事が一切ありませんので、チェックする公的機関はほぼ存在しません。ですのでかなり自由に書き換え等が可能です。

ただし、相続税が発生する相続の場合は、税務署が株主名簿をチェックしてきます。なぜなら株主名簿の内容をもとに相続税を課税してくるからです。仮に相続税が関係ないとしても、やはりこういった書類の扱いはちゃんとしておくほうがいいです。

実はこの株主名簿自体を作成していない、作成していても設立の時に作ったくらいで後は放置しているといった非上場株式会社はかなりあります。普段はあまり無くて困ることがありませんのでそんな状態なわけですが、相続が近づいてくるような場合には何かと必要になってきますので、きちんと整備しておいたほうがいいです。

その方法が不明な場合は、行政書士や司法書士に相談してみましょう。

上場企業の株式が相続財産だった場合

亡くなられた人が所持していた株式が上場企業の場合は、被相続人が証券口座を開設していた証券会社相手に手続きを進めていく事になります。複数の会社に証券口座を開設していた場合はその全部です。

証券会社に被相続人が死亡した事を伝えると、亡くなられた方が保有していた株券の一覧や相続手続きの依頼書などを発行してもらえます。

証券会社での相続手続きの必要書類や手続きの流れは、銀行の預金の相続の時とよく似ています。

相続人が、被相続人が保有していた株式を受け取るには同じ証券会社に口座を保有している必要があります。ない場合は新たに開設します。

そのまま株式を売却してしまう場合であっても、一旦相続人の口座に移してからでないと売却できません。死亡した人名義では売り買いができないからです。その為、相続人による口座の開設が必須となります。

なお、現在は上場企業の株式は全て電子化して管理されているため、相続財産が書類の「株券」であった場合は、一度それを電子化してから相続手続きを進める事になります。

自動車の名義変更

被相続人が車の名義人であった場合、これも相続財産になります。相続人がそのまま乗り続ける場合、そのまま売却する場合でも名義の変更が必要になります。この手続きを行うのは運輸支局(陸運局)です。

また元の所有者(被相続人)と新しい所有者(相続人)の所在が変わるような場合には車庫証明が必要になることもあります。車庫証明の発行は警察署が窓口になりますので運輸支局とは別にそちらでも手続きをしなければなりません。

手続きが面倒なため、車の名義を変更せずにそのまま相続人が乗っているというケースもよくあります。それでいきなり何か大きな不都合が生じるかといえば、そうでない場合も多いですが、不動産などと同じくできれば相続が開始したタイミングでやるべき手続きを行っておくほうが、後々楽になります。

その他の財産

相続財産としてよく挙げられるのは上記の不動産や預貯金などですが、それ以外にも被相続人の名義になっていたものが存在する事があります。

例えばゴルフの会員権や電話加入権など。もしくは特許権や商標権などの特許庁における権利関係。合同会社の持分なども相続財産に含まれます。

それぞれ対応してくれる役所や窓口が違います。当然必要書類や手順も変わってきます。細かな書類を要求されるところもありますので、手続きを始めるまでに時間がかかる事もあります。

一覧表などを作成して一つずつ手続きをしていくか、それとも専門の士業にまとめてお願いしてしまうか、状況に応じて対応していきましょう。

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