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公正証書がおすすめ

遺言にはいくつかの方式がありますが、その中でよく作成されているのは自筆証書遺言公正証書遺言の2種類です。それ以外はかなり特殊な方式なのでほとんど使われることはないと考えていてもいいくらいです。

ではこの2つの方式のうち、どちらを選べば良いのでしょうか?
どちらを選ぶべきかというと状況によって変わってきますので、一概にこっちのほうがいいというのはなかなか言えませんが、近年非常に増えてきているのは公正証書遺言です。

公正証書遺言に形式不備はありえない

公正証書遺言とは、遺言者が公証人によって遺言書を作成・保管してもらう方式のことをいいます。
公証人とは、法務大臣が判事・検事・弁護士・法務局長経験者の中から任命する法務局所属の特別公務員であり、各都道府県に存在する公証役場にいます。

自筆証書遺言では遺言者本人が遺言書を書きますが、公正証書遺言の場合は公証人が書くことになります。遺言者がするのは、どんな内容のものを遺言書に記載して欲しいのか口述で伝えるだけ。

口述といっても、実際に口づてのみで遺言書の内容を伝えるのはかなり無理がありますので、たいていの場合は事前にメモ書きや下書きを用意しておき、それを公証人へ渡して作成してもらうことになります。
作成途中で修正や変更などがある場合は、それを反映させながら希望の内容の遺言書を作り上げていきます。

遺言者が何かを書かなければいけない場面は、基本的に最後に完成した公正証書遺言に署名をするときだけです。

自筆証書遺言では、遺言者本人が自分で書いて署名して押印するため途中で誰のチェックも受けず完成してしまいます。そのため形式的に不備・もしくは内容に不備があれば、最悪遺言書そのものが無効になってしまうこともあります。そして遺言者本人がその不備に気付かないかぎりこれはどうしようもありません。

この点公正証書遺言では、実際の遺言書作成作業のほとんどを法律の専門家である公証人が行うため、方式不備で遺言書が無効となることはほぼないので安心です。
もし遺言者の希望する内容に法的に無理な部分などあれば、指摘して法的に問題がない内容に改めるように助言もしてもらえます。

遺言書の保管も公証役場がしてくれる

公証役場に遺言書作成を依頼すると、原本・正本・謄本の3通の公正証書遺言が完成します。3通とも内容はすべて一緒です。

原本とは、正本や謄本の基となる文書です。確定的なものとして作成された文書に嘱託人等の署名押印がされ、これに印鑑証明書などの添付書類がまとめて連綴され攻守役場に保存されます。

正本とは、原本の正規の複製証書のことです。原本と同じ効力を持ちます。公正証書の原本は公証役場より持ち出せないため、公証役場と異なる場所においてその証書を使用する時用に作成されるものです。

謄本とは、原本の正規の複製証書のことであり、その効力は正本と同じです。公正証書における当事者が複数名いる場合など、それぞれ正本と謄本をわけて所持したりします。

この原本は通常、公正証書を作成してから20年間公証役場へ保存されます。
しかし公正証書遺言の場合は、遺言者が生きている限り保存しておく必要がありますので、公正証書の例外として遺言者が120歳になるまで保存されることになっています。

正本や謄本は遺言者が自宅で保管したりすることが多いですが、家事や災害・もしくはなんらかの事情により無くしてしまう場合もあります。
そんな時でも、公証役場に原本が保存されている限りは、謄本を再発行してもらうことが可能になります。

また津波などの災害により公証役場そのものが被災する場合を想定し、平成26年4月より「作成した公証役場で原本の保存」、「それをスキャンしたデータを日本公証人連合会で保存」と二重に保存されるように仕組みが変更されています。

自筆証書遺言と違い、保存まで公証役場がしてくれるので万一の場合にも安心です。
また公証役場での原本の保存に関しては、料金は一切かかりません。

裁判所の検認も不要

自筆証書遺言は、記載された内容に不備なく完璧なものであったとしてもそのままではすぐに遺言の執行ができません。必ず家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
この検認手続きを経ないからといって遺言書が即座に無効となるわけではありませんが、もし怠ったときは5万円以下の過料が科せられます。

公正証書遺言以外の手続きで作成された遺言書は全てこの検認手続きが必要です。
逆にいえば公正証書遺言で遺言書の作成を行っていれば、検認手続きを経ることなくすぐに遺言の執行が可能となり、いざ相続が開始した段階で比較的少ない手続きで物事を進めていくことができるようになります。

作成費用と証人が必要

上述したように公正証書遺言はかなりおすすめですが、デメリットとしては作成の段階で費用や証人の用意など準備しなければならないものが多いという点が挙げられます。

公正証書遺言の作成にあたって基本的に必要となるものは下記の通り

  • 遺言者本人の印鑑登録証明書

  • 遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本

  • 相続人以外に受遺者がいる場合は、その人の住民票等

  • 相続財産に不動産が含まれる場合は登記簿謄本・固定資産評価証明書等

  • 遺言内容のメモ

  • 証人2人

  • 公証人手数料

これら以外にも、遺言の内容によって別途必要となる書類もあります。

公正証書の作成費用は、その証書内に記載される財産の価額と法律行為の数によって全国一律決められており、公証役場のサイトで確認することができます。

手数料(公正証書作成等に要する費用)

なお、法律行為の数によって手数料は加算されていきますので、例え相続財産の価額が同じであったとしても、相続人が一人の場合・二人の場合・三人の場合~で作成費用は変わっていきますので注意が必要です。

さらに公正証書遺言を作成する場合、2人以上の証人が必要です。
証人は遺言書作成に立ち会い、公証人が筆記した遺言書が遺言者の希望通りであることを確認し、遺言書に署名捺印します。

証人になるには特に弁護士などである必要はなく、資格要件というのはありません。そのあたりの近所の人にお願いしてもOK。

ただし

  • 未成年者

  • 推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直径血族

  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人

上記に該当する人は証人になることができません。
それ以外の人であれば誰がなっても大丈夫です。

ただし、証人には当然自分の遺言の内容を知られてしまうわけであり、財産などにお詳細も聞かれることになります。
したがって誰でもいいとはいうものの、秘密が守れる信用できる人物であることが望ましいでしょう。

結果的に、弁護士・司法書士・行政書士などの守秘義務のある国家資格保持者に依頼されることが多いです。

万全を期すなら公正証書遺言がおすすめ

自筆証書遺言に比べ、公正証書遺言の場合は作成費用がかかったり証人を用意しなければならなかったりと作成時の手間暇はかかります。

しかし法的に不備のないものが完成すること、公的機関が原本の保管までしっかり行ってくれること、などを考えると選ぶのであれば公正証書遺言がよりお勧めといえます。

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