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公正証書遺言作成代行の流れ

当事務所に公正証書遺言の作成を依頼された時の基本的な業務の流れです。
この手順は内容や状況によって省略・追加されたり、順番が入れ替わることがございます。

一般的な公正証書遺言作成の流れ

お問い合わせ
まずは、電話又はメールでお問い合わせください。
相談
電話又はメールにより話しを伺った後、当事務所が行うサポート・料金などについてご説明いたします。(近くにお住まいの方は面談による無料相談をご利用下さい)
ご依頼・受任
当事務所のサポートや料金に納得いただけましたら費用のお支払いをお願いします。料金の受け取りをもって正式なご依頼とし、業務に着手させていただきます。
相続人の調査
遺言者様と推定相続人との続柄がわかる戸籍謄本・改正原戸籍などを収集します。また推定相続人以外に遺贈する場合は、その相手方の住民票などが必要になります。
相続財産の調査
公正証書遺言を作成する際の公証役場での手数料は、遺言書に記載される財産の評価額によって決まります。
遺言書に記載される財産を確定する為、不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、預貯金通帳の写し等が必要となります。
遺言書案の作成
遺言者様の希望に合わせて遺言書に記載する内容について決めていきます。電話やメールなどで確認しつつ原案を作成します。記載内容の追加や変更については何度でも無料で応じます。
公証人との打ち合わせ
作成した定款案と用意した必要書類を元に、当事務所にて公証役場との協議を行い、遺言書の内容を詰めていきます。この段階で遺言書内容の変更や修正、必要書類の追加などが発生する場合がございます。
公正証書作成期日の決定
公正証書遺言の内容が決定しましたら、実際に作成する期日を決めます。
公証人へ支払う費用も確定しますのでご連絡いたします。
公正証書遺言作成
指定された日に遺言者本人が公証役場へ向かい、公正証書作成の手続きを行います。入院中等の理由により遺言者が公証役場まで行けない場合は、公証人が遺言者のいる場所まで出張することもできます。
また、公正証書遺言作成時には証人2人が必要となります。
証人につきましては当事務所で手配することが可能です。

作成した遺言書の変更

遺言書は作成したあとでも内容を見直し、変更や修正をすることが可能です。
遺言内容の変更は、古いものと内容を変更した新しい遺言書を作成する、という方法により行なわれます。

日付の新しい遺言書の内容が優先されるので、資産の変動があった時・推定相続人に変動があった時など必要なタイミングで随時見直していくことができます。

遺言というと難しく考えすぎてしまいなかなか足を踏み出せないこともあります。
しかし後から修正していくこともできますので、あまり悩まずまずは気軽に案をまとめて書き出してみることが大事です。

心配な事があれば、その時は身近な専門家を利用しましょう。
当事務所では、遺言原案作成・必要書類の収集・公証役場との折衝など、遺言書作成に必要な事柄を全てサポートいたします。

お気軽にお問合せください TEL 072-338-5562 9:00 - 20:00 (お問合せは年中無休)

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