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遺言書に記載する内容

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などいくつか種類がありますが、これらの分類はあくまで作成方法による違いです。
いわゆる遺言書として書かれる内容に違いはありません。

では具体的に遺言書には何を書いていけばいいのでしょうか?

大前提として、遺言書には何を書いても自由です。
相続財産や遺産分割に直接関係のない残された家族へのメッセージなどを記載しても構いません。

とはいってもあまり法律的に意味のないことをズラズラ書き連ねてもわかりにくいだけで好ましくないでしょう。また法的に意味のある内容でも遺産分割についてあやふやな指定をしたり、遺留分のことを考慮せずに相続分を指定した結果、死後に結局相続人間で争うことになってしまうというのも避けたいところ。

そう考えると遺言書の内容としては、最低限必要な事柄を具体的かつシンプルに記載+残された遺族へのメッセージ、という構成が望ましいと言えます。
公証役場で公正証書遺言を作成してもらう場合は、基本的にこのような形で作成されます。

つまり、遺言書を作成するにあたり考えておけばいい事項というのは下記のものになります。

相続財産

まず、遺言者自身の相続財産には何があるのか、そしておおよそその評価がどのくらいなのか把握しておくことが大事です。できれば一覧表などを作成しておくと非常に便利です。

最近ではエンディングノートのように、自分の持っている財産をまとめやすい便利なものも発売されています。これらを活用するのもあり。
また相続人や相続分の指定の際に必要になってきますので、不動産登記簿謄本や車検証など財産をきちんと特定できる資料も揃えてみるのがいいでしょう。

誰に相続させるのか

自分の財産を相続する人といえば、自身の子供や配偶者などいわゆる法定相続人が思い浮かびます。しかし必ずしも自分の死後に財産を譲り渡す相手を法定相続人に限定する必要はありません。

血縁関係のない、全くの他人に遺産を相続させる事も可能です。
そういった遺贈に関しては遺言書で細かく内容の指定ができます。

誰に対してどの財産を残していきたいのか、考えていきましょう。

相続分

相続分とは、相続財産のうちそれぞれの相続人に分割される割合の事を指します。
日本の相続制度の場合、遺言による相続と法定相続による相続の2本立てになっており、遺言書が存在する場合はそこに記載された相続割合が優先されます。

そして遺言書が存在しない場合には、あらかじめ民法によって定められた分割割合で分けられます。こちらの割合は法定相続分と呼ばれます。

従って遺言書を残すのであれば、相続人の誰にどの程度の財産を相続させるのか指定する事が可能です。この相続分についても考えておきましょう。

その他

財産・相続人・相続分がおおよそ決まっていれば遺言書の作成は可能です。
それ以外にも遺言執行者の指定や遺言による認知などの記載もできます。

また、一度作成した遺言書の内容を、その後新たに作成する遺言書で撤回したり変更したりする事もできますので、必要に応じて内容を追加していきましょう。

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