いざ、遺言者が亡くなり相続が開始すると様々な手続きが必要になります。
法律上、相続が開始された時点で相続財産は相続人へ自動的に承継される事になりますが、外部からその事はわかりません。土地や建物の不動産にしても銀行の口座にしても、まだ被相続人(亡くなった人)の名義のままです。
遺言の執行は承継する相続人全員で行う
遺言によって不動産などの財産が相続人に承継される場合、名義をそれぞれ変更しなければなりません。銀行口座で名義を変更せずにすべて引き出す場合でも誰かが銀行の窓口へ行って手続きを行います。
こういった遺言によって不動産・預貯金・その他財産を移転することを「遺言執行」と呼びます。ではこういった手続きを誰が行うのかという話ですが、特に遺言の中で定められていない場合は相続人全員で行うことになります。
といっても本当に全員でぞろぞろと役所の窓口へ行って手続きをするというのは現実的ではありません。通常は誰か相続人の中で代表者を決めてその人が動くことになります。
遺言執行者という制度
ただ、こういった時の様々な手続きは慣れない人にとって非常に難しいものです。
また遺言があるとはいえ、相続人同士で人間関係が良好でなかったりトラブルを抱えていると何かをする際に他の相続人の協力を得ることが困難であったりします。
従って「遺言の執行」を相続人以外の者に任せるのが一番適切、というケースは少なくありません。そんな場合に備え、遺言の執行をすべて任せる「遺言執行者」という制度が存在します。
遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をなす権利義務があり、相続人であってもその執行を妨げてはいけません。
この遺言執行者は、あらかじめ遺言書によって指定しておくこともできますし、またその遺言執行者の指定を誰にしてもらうか遺言書で定めておくこともできます。
それ以外には、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する、という方法もあります。
誰に遺言執行者になってもらうか
ではこの遺言執行者は誰がなれるのでしょうか?
遺言執行者は未成年者および破産者でなければ誰でもなれます。
相続人のうち一人を遺言執行者として指定することも可能です。
また遺言書の作成を行政書士や司法書士に頼む場合、相続開始時にそのままその行政書士などが遺言執行者になってもらう(遺言書の中で指定しておく)というケースもよくあります。
上述したように相続人や相続人以外の利害関係人がなると、相続絡みの人間関係によるトラブルの発生なども予測できますので、状況にもよりますが避けておくほうがどちらかといえば望ましいです。
であれば遺言書の作成時点からの事情がよくわかっている専門家に任せたほうが、相続が開始してからスムーズに物事が進みますので、それもひとつの方法です。
遺言執行者でなければできない執行内容もある
このように「遺言執行者」は、定めていなくても遺言書において問題があるわけではありませんが、できる限り定めておいたほうがいざ相続が開始された時にスムーズに様々な手続きを処理していくことができます。
なお、上記以外のケースとして遺言により認知や相続人の廃除などを定めておく場合、これらの遺言執行は遺言執行者のみしか執行することができません。
この場合は必ず遺言執行者を定める必要があります。