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自動車相続手続き

相続財産のなかで物理的に大きな物といえばまず土地建物。その次に大きな物はたいていの場合自動車でしょう。自動車も相続財産に含まれますので、亡くなられた方が車を所持していた時はそれについて処分の方法を考えなければいけません。

よくあるのが、特に何の手続きもせずに残された家族の方がそのまま乗っているケースです。それはその時点で特に問題があるわけではありませんが、先々処分しようとした時に不都合が生じる事もありますので、相続が開始した段階で適切に処理をしておくほうが後々楽になります。時間が経つと用意するのが難しい書類が出てきたりもしますので

まずは車検証を捜す

日頃車に乗っていた被相続人が亡くなった時、まず確認すべきは車検証です。なぜなら車検証にはその車の名義人が記載されているので、それを確認する必要があるからです。

通常であれば車検証は車の中のどこかに積んであるはずです。なぜなら車検証には常に携行しておかなければならない義務があるからです。

もしどうしても車検証が見つからない場合は、近くの運輸支局か自動車検査登録所で「登録事項等証明書(現在証明)」を発行してもらいましょう。これにはその車の所有者が誰なのか記載されています。

登録事項等証明書の発行には「車のナンバー(車両番号)」と「車台番号」の情報が必要です。事前に調べてメモしておきましょう。それ以外に必要なのは取得しに行く人の身分証明書と認め印です。場合によってはそれら以外の何かが必要になる可能性もありますので、できれば事前に窓口へ電話して必要な物を聞いて準備しておくほうがいいです。

誰がその車の名義人かによってその後の手続きは変わる

車検証が見つかれば所有者を確認します。
亡くなられた人が乗っていたのだからその人が所有者だろうと普通は思いますが、そうでない事もあります。

車の所有者が故人であった場合

亡くなられた方がそのまま車の所有者であった場合は、その車は通常の相続財産です。相続人が複数名いるのであれば、誰がそれを相続するのか、もしくは処分してしまうのかを話し合って決め、それに応じた手続きを進める事になります。

所有者が金融会社の名義になっている場合

この時はまだローンなどが残っている可能性が結構高いです。その時は、記載されている金融会社に連絡をして債務がまだ残っているのかどうかの確認を行わなければなりません。

調べてみるとローンの支払いは終わっているのに名義変更手続きだけまだしていなかったというケースもあります。

車の名義が自動車販売会社の場合

支払が完全に済んでいる状態であっても、被相続人へ名義変更がされずにディーラー名義のままのケースもわりとあります。

この場合はまず販売会社へ連絡します。そして被相続人が亡くなった事を伝えてそれを証明する書類を提出し、名義変更に必要な書類一式を発行してもらいます。場合によっては自動車販売会社に引き取ってもらって処分してしまうという手段を選ぶことも可能です。

車の名義が法人の場合

亡くなられた方が会社を経営されてたりして、車検証を調べてみると車が会社名義になっている事があります。この場合車の所有者はその人個人ではなく会社の所有物という事になりますので、基本的には相続財産に含まれない事になります。

相続した車の取扱い

車の所有者が亡くなられた方(被相続人)であった場合、その車は通常の相続財産になりますので、他の相続財産と同じように手続きを進めていく必要があります。

遺言書がある

遺言書が残されているのであれば、遺言書に不備がない限りそこに記載された内容に沿って処分を行います。相続人の中の誰かに相続させると書いているのならその人へ、もしくは相続人以外の誰かに遺贈するとなっている場合は、その相手方への名義変更を行います。

この場合、遺言書は名義変更手続きの際の添付書類の一つとなります。手続きを行うのは相続人代表者か、遺言書の中で遺言執行者が指定されているのなら遺言執行者となります。

遺言書がない

遺言書がない場合は相続人間で話し合い、いわゆる遺産分割協議を行います。そして実際にその車を相続して乗る人を決めます。この際、車の名義人を複数の共有名義にすることも可能です。しかしその後の手続きや先々処分する事などを考えると非常に煩雑になってしまいますので、出来る限り誰か一人の名義にしてしまうほうが望ましいです。

この時は、話し合いの後に作成した遺産分割協議書が名義変更の際の必要書類になります。

ただし遺産分割協議書には、車だけでなくその他の財産も全て記載されます。この書類は運輸支局などに提出するので、どうしても他者に見られる事になってしまいます。あまりその他の相続財産などを関係のない人に見られたくない人のほうが多いと思いますので、そんな時は車の名義変更についてのみ記載されている自動車登録手出用の遺産分割協議書を別途作成して使用する事が可能です。

また、この遺産分割協議書には相続人全員の実印と印鑑証明書、そして被相続人との関係を証明する戸籍謄本などが必要になります。相続人が複数名、しかも遠方にいるような場合は揃えるだけでも大変。

それを多少緩和する為に、相続される車両の価額が100万円以下の場合に限り利用できる「遺産分割協議成立申立書」という書式があります。この書式を利用した手続きでは、車の名義人となる相続人に関する書類のみが必要書類となり、その他の相続人に関する印鑑証明書等の書類は不要となります。

その代わり、名義変更する車が100万円以下である事を証明しなければなりませんので、添付書類として「査定証または査定価格を確認できる資料の写し」が別途必要です。

乗る人がいないなら処分も

相続財産に車が含まれる場合、相続人の中の誰かが相続するのであれば上述したような名義変更を行い、あとはその人が管理していく事になります。

しかし家庭によっては誰もその車を使う人がいない場合もあります。相続人以外のまわりに聞いても誰ももらってくれそうにない時とか。止める場所があるならそのまま自宅の駐車場に置いていてもいいですが、車は置いているだけでも毎年の自動車税などかかってきます。

そんな場合は、業者に引き取ってもらうのが一番楽な方法です。

上述したように車の名義が販売会社になっていた時など、向こうから引き取りましょうか?と声を掛けてくる事もあります。それに応じてもいいです。相続に関連しての処分であれば必要書類なども教えてもらえます。

ただし、基本的に業者は出来る限り安く引き取ろうとしてくるので、できるのであればあちこちの買取業者に見積もりをとってみて、出来る限り買取条件のいい業者に引き取ってもらうほうが望ましいといえるでしょう。

お気軽にお問合せください TEL 072-338-5562 9:00 - 20:00 (お問合せは年中無休)

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