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相続財産の調査

被相続人が亡くなり相続が開始すると、まず相続人の調査と確定をしなければなりませんが、同時にやっておかなければならないことがあります。それは相続財産の調査とその金銭的な価格の把握です。

最終的には相続人の間で遺産分割協議もしくは遺言に基づく遺産分割手続きを行うことになるのですが、その前にそもそも相続財産として一体なにがあるのかを把握しておかなければ話し合いも進みません。

生前に家族へある程度持っている財産についての話をしていたとしても、抜けていることや時間が経って中身が変わっていることもあります。一緒に暮らしたとしても、亡くなった人がどの程度の財産を持っていたのかきちんと調べるのはなかなか困難です。

地道な資料などが必要となってきます。

なお、一度遺産分割協議が決まってから新たに相続財産が発見されたときは、最初の分割協議が無効になるということはありません。新しく登場した財産についてのみ別途分割協議をすることができます。

といっても何度も協議を行うのは煩わしいものなので、できる限り全ての相続財産を把握しておき、まとめて協議を行うに越したことはないでしょう。

下記に代表的な相続財産の調査の仕方について紹介しておきます。

預貯金

まずは銀行や郵貯などの預貯金。
該当する銀行の窓口へいって残高証明を出してもらいます。家の中に被相続人名義の通帳などがあるとどの銀行に口座を作っていたのかわかりやすいので最初はそれらを探すことになります。

残高証明は口座名義人の相続人のうちの一人が行けばもらえますので、相続人であることを証明する戸籍謄本や窓口へ行く人の身分証明書・印鑑などを持参する必要があります。窓口によっては何が必要か多少変わってくることもありますので事前に電話などで確認して必要物をそろえてから行くようにしましょう。

探しても通帳が見つからない場合やそもそもどの銀行に口座があるのかわからない場合もあります。そのような状況でもそれぞれの銀行で被相続人の口座があるのかどうか調べてもらえます。

銀行ではといってその名前の人が同じ銀行内で口座を持っている場合は、「名寄せ」全国どこの支店で口座を作っていてもわかるようになっています。ですので不明なときは片っ端から問い合わせて「名寄せ」を依頼しましょう。そのときも戸籍謄本などの相続人であることを証明する資料は必要になります。

人はたいてい自分が住んでいる場所の近いところにある銀行で口座を開くことが多いので、亡くなられた被相続人のそれまで住んでいた地域を調べ、その周辺の金融機関に問い合わせていくほうがいいです。

残高証明ではその時点の残高しかわかりません。相続財産の総額を把握していくという意味では口座の残高さえわかればいいように思いますが、可能な限り残高証明以外に「取引履歴」も出してもらうようにしたほうがいいです。

なぜなら、今にいたるまでの通帳上のお金の流れをみると口座名義人が持っている他の財産が見つかる可能性があるからです。

例えば、毎年どこかの保険会社あてに保険料の引き落としがあれば生命保険に入っている可能性が高いです。年に1回その銀行宛の引き落としがあるのなら貸金庫を借りている可能性があります。当然、価値のないものをわざわざ貸金庫にいれておくことはないでしょうから、証書や権利書などの何か価値のある物が発見されることもあるでしょう。

それ以外にも一定のお金の流れを見ると、これはこういうことなのかな?という推定ができます。それらを知るためにも取引履歴が必要です。

ただし、取引履歴を出してもらうには残高証明と違い相続人全員の印鑑が必要というような銀行もあるようなので、事前にそれも電話などで問い合わせて確認しておいたほうがいいです。

不動産

不動産を所持していれば固定資産税の納税通知書が毎年届きますし、権利証などもどこかにしまっている事が多いと思います。これらを発見した場合はその記載内容を基に法務局へ行き不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。

登記簿謄本には土地や家屋の権利関係が記載されていますので、内容を確認しましょう。

また市役所などでは納税通知書を送る関係上、誰がどの不動産を所持しているかのデータを持っています。これも銀行のときと同じく相続人が行けば固定資産課税台帳(通称・名寄せ帳)を確認することができます。名寄せ帳を見ることで被相続人が所持していた不動産を把握することが可能です。

預貯金であればその金額をそのまま相続財産として計算すればいいです。
しかし不動産の場合はそれ自体が現金ではありませんので、遺産の分割について話し合うにあたって、その不動産の価格をいくらくらいに考えておくのか設定しておかなければなりません。

ただ不動産の価格というのはいくつか種類があり、例えば固定資産税評価証明書に記載されている「評価額」というものがあります。これ以外にも「公示価格」「路線価」などがあります。

またこれらの価格と実際に売り買いされるときの取引相場はまた違ってきます。
被相続人がもっていた不動産をいくらと見積もるか、あまり素人考えでわからないようでしたら税理士さんや不動産会社などの専門家に相談してみるといいでしょう。

株式、証券

最近の株式会社は株券を発行していませんので、これらを探してもあまり意味はありません。それより管理している証券会社より送られてくる預かり明細や配当金の通知書などで被相続人が保有している内容がわかります。

それらの書類を見ればどの証券会社・信託銀行などと取引していたのか判明しますので、銀行のときと同じ要領で、残高証明書・評価額証明書・特定口座明細書などを依頼して取り寄せます。

価格の見積もりですが、上場している有価証券の場合は相続開始の日の終値と過去3ヶ月の月平均値のうちもっとも低い額となります。これに対して非上場の有価証券の場合はその対象会社の規模に応じて評価額が変わりますので注意が必要です。

借金、債務

これまで述べてきたのはプラスの財産です。
あったら困るのはマイナスの財産、つまり借金など負債。
場合によっては相続する財産より相続する借金のほうが多いなどということもありますので、こちらも早めに把握しておいて対処しておかなければなりません。

単純なお金の貸し借りだけでなく、被相続人名義のローンが残っていることもありますのでそのあたりも気をつけておきましょう。

不動産のローン

相続財産の調査をするときに被相続人名義の不動産登記簿謄本を取得したと思いますが、その権利の欄に「抵当権」や「根抵当権」などの記載がある場合は、何らかの債務がまだ残っている可能性があります。

ただし、不動産のローンを払い終わっても抵当権の抹消手続きをしていないだけのこともありますので、その場合は抹消登記の手続きをすればいいだけです。相続人で手続きを行うことが難しければ司法書士の先生に頼みましょう。

また住宅ローンの返済の途中で債務の名義人が亡くなった場合には、団体信用生命保険、通称「団信」と呼ばれる保険によってローンが一括返済されることもあります。これもその申請の手続きを遺族がする必要がありますので、確認しておくほうがいです。

車のローン

被相続人名義の車検証の所有者の欄が本人ではなく、車のディーラーや信販会社のままになっている場合は、ローンの支払中である可能性が高いです。この場合は信販会社などに問い合わせれば正確なことがわかります。

また不動産の場合と同じく、ローンの支払いが終わっているのに所有者の名義変更をしていないケースもあります。この場合は陸運局で車の所有者変更の手続きをすることになります。

キャッシング・借り入れ

銀行、カード会社、消費者金融、リース会社などは全てそれぞれに対応する信用情報機関に加盟しています。それらの信用情報機関では、該当する個人の借り入れに関するデータを管理していますので、信用情報の開示請求をすれば借り入れの事実がある場合には、債務残高や借入先が判明します。

相続人が亡くなられた人の代わりに情報開示を請求するときは、銀行などへ残高証明を請求するときと同じように本人の戸籍や請求する人の身分証明書などが必要です。
信用情報機関によっては必要な書類が変わりますので、事前に電話などで確認してから必要な物を揃えたほうがいいです。

なお、信用情報機関は郵送で対応もしてもらえます。

また信用情報機関に載っていなくても、被相続人の銀行口座の取引履歴などを確認したときに、特定の相手に向けて一定の期間ごとに振込をしているような場合は、その相手に対して何らかの債務を返済している可能性がありますので、そのあたりも確認しておいたほうがいいです。

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